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ご主人様(夫)が死亡し(相続開始)、金融機関が相続の開始を知ると、他の相続人からのクレームや相続争いに巻き込まれることを避けるため、銀行や信用金庫、農協等の金融機関は口座を凍結し、以後、取引を停止してしまいます。
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よって、取引停止により凍結されてしまったご主人(夫)の預貯金口座は、この預貯金を相続する相続人が決まるまで、出金・払戻しができなくなります。
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仮に相続人が一人あっても、銀行等としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の解約・払戻しには応じてくれません。
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そのため、
預貯金を保有している人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除いて、遺産分割協議書を作成し(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の解約等の手続きを行わなければなりません。
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しかし、預貯金口座のに相続手続きは煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行や信用金庫、農協といった金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、司法書士が代理人となって、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についてもお手伝いできますので、相続手続きを包括的にお任せいただくことが可能です。
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