西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺言書の検認(けんにん)

カテゴリー : 相続、遺産分割


自筆証書による遺言書を見つけても勝手に開封してはいけません。

封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければならないと法律で規定されており、もし、勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられます。

この家庭裁判所で開封する作業を「検認」といいます。

検認は、指定された期日に相続人全員の立会いのもとで行われるものですが、そもそも検認の趣旨は、相続人全員に遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言の方式に関する一切の事実を調査したうえで、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にすることにあります。

従いまして、家庭裁判所で検認したからといって、当該遺言書が有効に成立していることが保証されるわけでないことにご注意下さい。

もし、遺言の有効性について争いがある場合は、遺言書の有効ないし無効確認訴訟により裁判所の判断にて決定することになります。

なお、自筆証書遺言と異なり、公証役場で作成した遺言(公正証書遺言)については、原本が公証人役場に保管されていますし、その作成過程において公証人が関与しているため、検認作業は不要となります。

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