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土地や建物、マンションといった不動産を生前に贈与する場合、贈与税やその他の費用について知っておく必要があります。
贈与税については、相続時精算課税制度を利用することによって、一定金額の贈与の場合は非課税にすることも可能ですが、
不動産の名義変更(所有権移転登記)の際には「登録免許税」が必要で、また、不動産を取得したことに対する「不動産取得税」も必要になります。
「登録免許税」は所有権移転登記の際に法務局へ支払う税金で、登録免許税の価格は、固定資産税評価額の2%となります。
また、「不動産取得税」は土地や建物、マンションといった不動産を取得した際に課税されるもので、不動産の住所地である都道府県に、不動産を取得した際に一度だけ納めなければならない税金です。
不動産取得税の金額は、固定資産税評価額の3%となります。
不動産取得税は、土地や建物の取得時から60日以内に、不動産取得申告書の提出が義務付けられており、この申告書を提出すると都道府県から納付書が送付されます。
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