西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意後見人に依頼できること(やってもらえること)

カテゴリー : 成年後見

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任意後見人は、
任意後見契約で定められた代理権の範囲内にて業務を行い得るので、代理権目録に記載されていない事務については権限が無く、事務を行うことができません。

任意後見人の業務は、本人の「財産管理」と「身上看護」に関することが基本です。

そして、任意後見人に委任できることは、「契約の締結」といった法律行為に限られますので、例えば、「介護サービス」や「家事援助サービス」の手配をするために契約する・・・といったことは、任意後見人の仕事となるものの、任意後見人が直接介護したり掃除したりするといった「事実行為」は任意後見人の仕事ではありません。

代理権目録に記載する内容は基本的に自由ですが、後見制度の趣旨から言うと、財産管理では、「預貯金の管理」、「収入・支出の管理」、「税務処理」といった後見事務を行い、
身上監護では、「医療に関する契約」、「介護等に関する契約」、「住まいに関する契約」、「施設に関する契約とその履行」、「教育・リハビリに関する契約」といった後見事務を行います。

具体的に列挙すると次のような事項が任意後見人の主な代理行為となります。

  1. 預貯金の管理(払戻しや預け入れ、振込み、入金確認、定期の解約、金融機関との取引)
  2. 年金(恩給)や手当の受領
  3. 日常生活に必要なサービスや商品の購入や契約(新聞、牛乳、宅配弁当、水道光熱費など)
  4. 不動産その他の重要な財産の処分(自宅や別荘の売却、アパートの賃貸借契約の締結等)
  5. 遺産分割協議(相続放棄や承認)
  6. 要介護認定の申請や異議申立て
  7. 福祉関係施設の入所契約(有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム)や施設利用料の支払い
  8. 介護サービスの提供を受けるための契約(デイサービス、訪問介護、ヘルパー、家事援助、ショートステイ)及び介護サービス利用料の支払い、介護サービスの履行請求
  9. 医療契約の締結(入院、退院の手続き、リネンリース契約)や入院医療費の支払い

 

なお、 法定後見における後見人(保佐人・補助人)と同様に、本人しかできないと考えられている次の行為は、任意後見人の事務に含まれず代理ることはできません。

  1. 婚姻、離婚
  2. 養子縁組、離縁
  3. 臓器提供の意思表示
  4. 遺言書の作成

 

 

 

 

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