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多くの方がご存知のとおり、
遺言は、人の生前における最終的な意思表示を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させるために制度化されたもので、遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律が認めています。
従い、遺言が残されている場合、原則として相続人は遺言の内容に束縛されることになります。
しかし、相続人全員が遺言の内容に反対するのであれば、これに束縛される必要はなくなり、相続人間での話し合いによって(遺産分割協議)、遺産を分けることが可能になります。
それでは、遺言にて遺言執行者が選任されている場合はどうでしょうか?
民法1012条1項は、
「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定しています。
また、1013条では、
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定しています。
法律でこのように規定されている以上、遺言執行者が遺言と異なる内容の遺産分割に同意することは、遺言の内容を実現すべき遺言執行者としての義務に抵触するとも考えられるのですが、相続人全員や受遺者の同意がある場合、通常は免責されると考えられます。
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さて(話は変わり)、
先日、東久留米市で変わった果物が売っていたので思わず買いました。
買った時にはフルーツの名前を覚えていましたし、店員さんに「プラムのような感じで、甘味のあるフルーツですよ。」と教えてもらっていたのですが、すっかり名前を忘れてしまい、インターネットで検索してもヒットしません・・。
東久留米で買った謎のフルーツ
皮をむいてカットしたところ
確かにプラムに似ており、プラムの酸味を抑えて甘みを強くした感じです。
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