西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年後見人(保佐人・補助人)にはできないこと1   +所沢市航空公園の向日葵

カテゴリー : 成年後見

 

成年後見人に就任すると、
医療や福祉、介護関係の様々な手続きをご本人に代わって行うことが多いのですが、後見人は決して何でもご本人の代わりにできるわけではありません。

今日は成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないことを何回かにわけてご紹介したいと思います。

 

1、身分行為についての代理権・同意見・取消権を行使すること。
身分行為とは、「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「(子の)認知」などの行為です。
これらの行為はご本人の意思決定によって行われるべきであり、代理にはなじまないため、後見人等が本人に代わってこれら身分行為について意思表示をしたり、同意見や取消権を行使することはできません。

 

2、事実行為としての家事や介護に関する行為
ご本人に必要な介護サービスや、家事代行サービスなどの利用契約を検討したり契約する行為は後見人の職務に含まれますが、後見人自身が炊事や洗濯、掃除、買い物などの家事援助に関する行為をしたり、食事の摂取、着替え、排泄などの身体介護に関する行為をすることはできません(後見人の職務に含まれません)。

 

3、本人の身体に対する強制を伴う行為
ご本人に病院に受診させることや、入院・施設入所をさせることなど、ご本人の身体に対する強制を伴う事項については後見人の職務は含まれず、後見人の職務は、これら行為についてご本人に説明することに留まります。
ただし、ご本人が精神障害を患っており、医療保護入院について保護者の同意(成年後見人または保佐人)があるときは、ご本人の同意がなくても入院させることができます(精神保健福祉法33条)。

 

この他にもまだ、後見人にできないことはありますが、続きはまたの機会に・・。

 

さて(話は代わり)、
一昨日の休日を利用して、私が保佐人を務めている方(ご本人)の息子さんのお見舞いのため、所沢の航空公園駅近くにある防衛医大へ行きました。

ご本人(被保佐人)もちょうど怪我で別の病院に入院してしまっており、他にお見舞いに行ける親族がいないため、私が代わりに伺ったのですが、私がご本人(被保佐人)の息子さんのお見舞いに行くことは保佐人の職務でなく、私的な行為となります。
まさに、今日の記事にピッタリの具体例です。

お見舞いの後は(暑くて辛かったのですが)、せっかくなので航空公園に寄りました。

 

航空公園の向日葵

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炎天下の中、フト目の前に現れたヒマワリに癒されました。

 

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