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成年後見人がその事務を行うために必要な経費は、
ご本人(成年後見人等)の財産から支弁されることになっています。
「必要経費(事務の費用)」とは、
成年被後見人等との面会等に出向いた際の「交通費」や、
家庭裁判所に対して報告を行った際の「通信費」などがあげられます。
また、
成年後見人(保佐人・補助人)は適切な額の報酬を受けることができるのですが、
当然のことながら勝手に後見人が報酬の金額を決めることは許されません。
後見人等が報酬を頂くためには、
家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立を行い、
家庭裁判所が、
ご本人や成年後見人等の資力、成年後見人等の専門性及び、行った仕事の内容などを総合的に判断して、報酬を付与するかどうかを含め、その金額を決定するのです。
さて(話は変わり)、
一昨日は立川の昭和記念公園に行ってまいりました。
夏に来たときの青々とした景色とはうって変わり、
鮮やかな黄色や赤の光景を楽しめました。
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