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消費者金融、信販会社等のクレジット会社が、クレジットカードの申込をした人が債務整理を行ったかどうかの事実を調べる方法として、自社で保管している顧客情報を調べる以外に次の方法が考えられます。
①信用情報機関(JICC、CIC)に照会をかける
②官報(政府の広報誌)で調べる
信用情報機関とは、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、貸金業者等の金融業者が共同で債務者の事故情報等を共有する機関で、債務者のクレジットカードやカードローンの利用履歴の情報が管理、記録されています。
債務整理を行うと、その事実が個人信用情報に記録されるので、債務整理の対象外であった会社もその事故情報を入手できるため、結果、債務整理を行った後は、一定期間、他のクレジットカード会社にカード発行を申し込んでも審査に通らず発行してもらえないことになります・・・。
それでは、債務整理を行った後、いつになったら再びカードを作ることができるのでしょうか?
信用情報機関が登録する利用者の信用情報には、情報の保有期間が決められていおり、通常、契約終了時から「任意整理」では5年、「自己破産」や「個人再生」の場合は、7年~10年までと言われています。
従い、上記期間を経過すれば、再びクレジットカードを作れる可能性が高くなるというわけです。