西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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抵当権の追加設定

カテゴリー : 不動産登記


抵当権の追加設定とは、

現在ある抵当権について、新たに担保物件を追加することを言います。

例えば、
現在AとBの土地が担保になっている抵当権に、新たにCの土地を担保として抵当権を追加しますと、この抵当権の効力はABCの全ての土地に及ぶことになるのです・・・。

また、

購入した土地に抵当権を設定した後、建物を新築し、土地に設定されている抵当権の担保としてその建物に新たに抵当権を設定する場合も同様です(土地と建物に抵当権の効力が及びます)。

なお、

この抵当権の追加設定における登録免許税は、
抵当権が設定されていることが確認できる登記事項証明書(前登記証明書)を添付することによって、不動産1個につき1,500円で済みます。
※不動産の管轄が同じ場合には前登記証明書の添付は省略できます。

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