西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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遺言(ゆいごん・いごん)の活用について

2020年06月05日遺言(遺言書)

 

遺言は、法定相続に優先します。

遺言があれば、財産は遺言者の意思どおりに財産を分配することができるので、最近では遺言書を作成する方が年々増えています。

「遺言書をつくっておいた方が良い」とよく耳にすると思いますが、それは何故でしょう?
今日は遺言の活用例をいくつかご紹介したいと思います。

 

◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、
内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、遺言により、その目的を達成することができます。

 

◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、
亡き子に代わって、子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、
子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、
遺言を残しておけば、よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

 

◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、
財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、残された妻(または夫)自身の世話など、しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、
残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

 

 

私道(公衆用道路)の相続登記 ~登録免許税はかかる?~

 

相続によって土地建物・マンション等の不動産の名義変更をする際には、不動産の固定資産評価額(課税価格)×0.4%の登録免許税を納めなければなりません。

固定資産評価証明書には土地や家屋の(登録免許税を算出するための)固定資産評価額が載っているので、これに税率をかければ簡単に税額を算出することができるのですが、私道(公衆用道路)部分については、「非課税」と書いてあって、固定資産税の評価額が載っていないことがあります。

それでは、私道(公衆用道路)について相続登記を行う場合には登録免許税はかからないということなのでしょうか?

答えは「NO」です。
非課税になるのはあくまで「固定資産税」であって、相続登記の登録免許税は納付しなければなりません。

私道(公衆用道路)でも、固定資産評価証明書に評価額が載っている場合がありますので、この場合は、上述の土地や家屋と同様に0.4%の算出方法で良いのですが、問題は固定資産評価額がない場合です。

固定資産評価証明書に、私道(公衆用道路)の固定資産評価額が載っていない場合は、
「近傍宅地の1平米あたりの固定資産評価額×100分の30×私道の面積×移転する持分割合」が課税価格となり、この課税価格に0.4%を乗じて登録免許税を算出することになります。

これは、私道(公衆用道路)は宅地よりも評価額が相当低いと考えられるため、近傍宅地の平米あたり評価額に100分の30を乗じることによって、宅地評価との均衡を図り、私道としての評価額を算出していることを意味します。

 

 

債務整理の4つの方法(借金問題解決のための4つの方法)

 

債務整理には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産という4種類の手続きがあります。

この4つの手続きは、それぞれ特徴やメリット・デメリットがありますので、借金の額や収入、仕事、家族構成など、ご自身の状況に応じて最も適した債務整理を選択することが借金問題解決のための重要なポイントとなります。
当事務所HPの債務整理のページへ

 

≪任意整理(にんいせいり)≫

任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして消費者金融等の債権者と話し合いの上、借金を減額させたり、支払い方法を無理のない金額での分割にしたりなど、借金の返済方法を決め直す手続きです。

借金の返済については「無利息」で合意することが多いので、これまでと違って、計画的に債務を減らしていくことが可能になります。(平均)3年間で分割弁済して行く手続きです。

また、任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
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≪特定調停(とくていちょうてい)≫

特定調停とは、裁判所の仲裁により債権者と交渉し借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きで、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

つまり、任意整理と類似した効果をもつ債務整理ですが、「裁判所を介して行うか・介さずに行うか」が大きな違いの一つとなります。
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≪個人民事再生(こじんみんじさいせい)≫

個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるという制度です。

個人民事再生手続には、借金減額(再生計画)を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。

また、これら2種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)の個人民事再生手続には、それぞれ『住宅ローン特則』という制度を付すことができ、この特則を付すことによって、ローン中のマイホームであっても、マイホームを自分の財産として残したまま(住宅を手放さずに)、債務整理を行うことが可能です。
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≪自己破産・免責(じこはさん・めんせき)≫

裁判所に申立をして借金の返済をゼロ(0)にしてもらう債務整理の方法です。

自己破産について、「何かしらのバツがある・人生の落伍者・再出発できない・お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう・選挙権を失う・会社にバレてクビになってしまう・大家さんからアパートを追い出されてしまうetc」言葉のイメージから必要以上に心理的抵抗感を持ったり、誤った認識を持たれている方が多いのではないでしょうか?

自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。
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遺産分割調停

 

先般申立てた遺産分割調停の第一回期日のため、先日、横浜家庭裁判所へ行きました。

調停の申立先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

事務所のある田無(西東京市)から横浜家裁本庁(横浜市中区)まではかなり時間がかかります。

今回、私は(調停の)申立人の代理人として家裁へ向かったわけですが、本来、家庭裁判所の管轄にかかる事件について代理人となれる専門職は「弁護士」のみです。

何故、司法書士の私が代理人という立場にてこの調停事件に携われるのかと言いますと、本件調停の申立人は私が成年後見人となっている事件のご本人(成年被後見人)だからです。

つまり、ご本人の法定代理人という立場で当該調停に関与しているというわけです。

調停を申立てるということは、
「相手方が相続(遺産分割)の話し合いに応じてくれない。」ですとか、

「相手方との話し合いがまとまらない。」
といったことがその理由となるわけですが、今回は前者、つまり、相手方が遺産を分けることについて話し合いに応じてくれないから致し方なく申立てたた次第です。

 

肝心の調停はどうだったかと言いますと、

結局、相手方は来てくれず、1時間半近くかけて横浜まで行ったのに何の進展もなく(次回期日が設けられ)終わってしまいました。

仕方のないことですが、終日ドタバタ駆けまわったり書類の作成に追われる一日よりも、こういう何の進展もない一日の方がどっと疲れを感じます。

 

 

遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権

2020年02月20日相続、遺産分割

一定の相続人には、遺言(遺贈)や生前贈与によっても奪うことのできない、保障された最低限の相続分があり、これを「遺留分」と言います。

遺留分侵害請求権
亡くなった方(被相続人)が、財産を遺留分権利者以外の者に贈与や遺贈をしてしまい、結果、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、その贈与や遺贈を受けた者に対してその侵害額に相当する金銭の支払いを請求することでき、この請求権のことを「遺留分侵害請求権」といいます。

遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権とは、改正前民法の規定で、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。

2019年7月1日の改正法施行を境に、7月1日以降に相続が開始した場合は「遺留分侵害請求」制度が適用となり、それ以前での相続開始の場合は、「遺留分減殺請求」が適用となります。

両請求の違いは、「遺留分減殺請求」では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、「遺留分侵害請求」は、金銭請求に一本化されたという点です。

なお、相続人間における遺産分割協議での話し合いの結果、取得した財産が遺留分未満となってしまった場合は(自ら承知の上でそのような割合にて分けることに同意したのですから)遺留分が侵害されたことにはなりませんので、ご注意下さい。

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