西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産整理業務では「遺産整理の口座(預り金口座)」を新規開設し、そこに預貯金等の財産を集約します。

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

遺産整理業務とは、

亡くなった人の預貯金や株式、生命保険などに関する遺産相続手続きを、司法書士が相続人様の代理人(相続財産管理人)となって行う業務です。

 

具体的には、

戸籍収集や預貯金の解約・名義変更手続き、

不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却、

遺産分割協議書の作成・相続財産の分配など・・・・相続手続きに関するもの全てを司法書士が代理人となって行います。

 

当職の場合、

この遺産整理業務(遺産承継業務)を受任しますと、

まずはじめに金融機関にて「遺産整理口座(預り金口座)」を新規に開設します。

 

この預り金口座は、わざわざ新規に開設しなくても、既存の相続人様保有の口座や司法書士の口座に遺産である預貯金等を集約させて遺産整理業務を行うことも可能なのですが、当事務所では既存の口座は使用せず、必ず新規に口座を作成し、それを利用します・・・。

 

何故ならば、

新規に開設した預り金口座に預貯金を集約した方が、金融機関からの入金履歴が通帳に記載されますので、

相続財産の内容が明確で分かり易いですし、

また、

何よりもその方が公平性が保て、無用な相続人間のトラブルを未然に防ぐことができるからです・・・。

 

 

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