西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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新中間省略登記

カテゴリー : 不動産登記

 

中間省略登記とは、

「A→(売買)→B→(売買)→C」という不動産取引があった場合において、

AからBへの所有権移転登記を省略し、直接A→Cへ所有権移転登記を行ってしまう方法をいい、このような登記申請は認められません・・・。

しかし、

「中間のBが所有権を取得しない・・。」という前提条件がある場合には、AからBへの所有権移転登記を省略することが可能で、

このような登記方法を新中間省略登記と呼ばれています・・・。

 

判例では、中間省略による所有権移転登記を有効としているものの、登記実務では、不動産登記法の理念である物権変動の過程を忠実に記録していくという観点から中間省略登記を認めておらず、これが法務省のこれまでの見解でした・・・。

 

特に、不動産登記法の改正により「登記原因証明情報」を必要的添付書類としたことから、添付すべき「登記原因証明情報」の内容から、中間省略登記であることが明らかになるため、なおさら中間省略登記をすることができなくなりました。

 

この趣旨によると、A→B→Cと所有権が順次移転した場合は、中間省略登記となって、その登記は認められないが、

これを逆にとらえれば、所有権がA→Cに直接移転する契約になっているのであれば、所有権移転登記手続が可能であるということになります(これが新中間省略登記の考え方です。)。

 

具体的には、AB間とBC間それぞれの売買契約に、「第三者のためにする契約」条項を盛り込むことによって可能になります・・。

 

なお、この特約条項による場合には、BがC(最終所有者)との売買契約の残代金の支払いが完了するまでは、A(当初の所有者)が所有権を保有し続けることになるため、

Aに対する債権者が差押等をした場合は、これを防ぐことはできない・・・といったリスクが残ることになるため注意が必要です・・・・。

 

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