遺産を分ける際、
一般的には、相続人全員で話し合いを行い、その合意した内容を「遺産分割協議書」にて記し、署名押印する方法を取ることが多いですが、
遺産分割協議を行う前に、自分の相続分を、他の共同相続人その他の第三者に譲渡することも可能で、これを「相続分の譲渡」と言います・・・。
相続人間で争いがあり、全員の合意を得ることが難しい場合や、
既に話し合いがまとまっている特定の相続人との後日のトラブルを避ける場合などに利用します・・。
相続分の譲渡は、相続分の全部については勿論のこと、相続分の一部についてのみ譲渡することもできます。
相続分を譲渡する相手方は、他の共同相続人でも構いませんし、第三者でも構わず、また、譲渡は有償でも無償でも構いません。