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個人民事再生には、
小規模個人再生と、給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。
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「「小規模個人再生」
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。
尚、小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、「反対します」という表明がなければよいという意味でして、
このような同意を消極的同意といいます。
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「給与所得者等再生」
小規模個人再生に該当する方のうち、
給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、
かつ、
その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、
・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。
小規模個人再生のように、
債権者の同意というものは不要なので、
形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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