西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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小規模個人再生と給与所得者等再生

 

個人民事再生には、

小規模個人再生と、給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。

「小規模個人再生」

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、

かつ、

その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

 

サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

尚、小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、「反対します」という表明がなければよいという意味でして、

このような同意を消極的同意といいます。

「給与所得者等再生」

小規模個人再生に該当する方のうち、

給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、

かつ、

その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、

・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。

小規模個人再生のように、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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