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賃借人の所在が不明となってしまっても、
また、
賃借人が家賃を滞納していても、
建物賃貸借契約が解除されていない限りは当該契約は有効に存続していることになるため、
勝手に部屋に入って荷物を捨ててしまうことは許されません・・・・・。
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仮に、
賃貸借契約が適法に解除されたとしても、
賃借人の同意なくして勝手に荷物を処分することはできません(所有権の侵害)・・・・。
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更に、
契約終了後に貸主による荷物の処分を許容する旨の合意がある場合であっても、
貸主が建物入口に施錠し、
建物内の賃借人の動産を廃棄処分してしまった行為について、
不法行為責任が認められた裁判例もありますので注意が必要です・・・・。
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賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理