西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続を原因とする不動産の名義変更には(原則として)登記済権利証は必要ありません。 / 西東京市(田無)の司法書士「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市

カテゴリー : 不動産登記

不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、

登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者etc)と、

登記義務者(売主や贈与者etc)が共同で申請しなければならない場合に必要となります・・・。

・・

それでは相続はどうでしょう?

・・

相続は、

相続開始(死亡)によって直ちにその効力が発生するもので、

被相続人と相続人が共同で申請すべき登記ではありませんので(現実的に亡くなった方との共同申請など無理ですね)、

登記済権利証は、

原則として不要です・・・・。

但し、

本来であれば登記申請時に法務局に提出しなければならない被相続人の住民票除票や戸籍の附票が、

市町村役場での保存期間の経過などの事情により取得(提出)できない場合は、

登記済権利証が必要になるケースもあります・・・・。

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