昨日は、
墨田区に本社を置く「ネットカード㈱」に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論のため、
田無 → (西武新宿線) → 西武新宿 → 地下街(新宿サブナード)を歩く → 新宿三丁目 → (丸の内線) → 霞ヶ関
という道のりを経て、東京簡易裁判所へ向かいました・・・・・・第1回目の法廷です。
オリエント信販という社名の頃に、
任意整理や個人民事再生、自己破産といった、一般的な債務整理事件においてよく取り扱ったことのある貸金業者(信販会社)だったのですが、
過払い請求という形でネットカードと接点をもつのは今回が初めてでした・・・・。
当然、はじめは訴訟外において返還請求&交渉を行っていたのですが、
20万円強の過払金に対し、
4万円強の返還(2割)以上の回答を得られなかったため、
訴訟に踏み切ったわけです・・・。
一昨日に届いたネットカードからの答弁書に目を通すと、
- 過払元金→原告が請求する過払い金の発生は全額認める。
- 過払利息→平成19年の最高裁判決を持ち出し(貸金業法43条のみなし弁済の適用がるとの認識を有しており、かつそのような認識を有することに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときは悪意の受益者とは推定されない)、特段の事情を有するのだから悪意ではない(=利息の支払い義務はない)。
- 主張→でも経営状態が厳しいから2割和解を求める(返済は来年の7月)。
といったものでした・・・・。
上記2の悪意の受益者と推定されないためには、
『みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており,それを訴訟にて疎明できるほどに整えている』ことが必要です・・・・。
みなし弁済(貸金業法43条1項)をの要件を満たさず、過払い元金の存在をなんら異議なく自ら認めておきながら(上記1)、
「悪意の受益者ではないと」する被告の主張は如何なものでしょうか?・・・・・・・・乱暴な主張だと思います。
請求した最終取引日までの利息は3,000円にも満たない金額だったので、
このことで(悪意の受益者)何ヶ月も訴訟に付き合わされるよりは、
さっさと判決をもらってしまった方が得策だと思い(被告は過払金の元金について全額、自ら認めてしまっていますから控訴もできません)、
利息部分の請求については争わず被告の主張を認めて良い旨裁判長に伝え、
口頭弁論を終結してもらいました・・・・・来週には判決がでます。
結局、1回の口頭弁論だけで「債務名義」を取得することができたわけ(予定)ですが、
実際に、依頼人のもとに過払い金が返ってこないことには(回収しないことには)、
債務名義(判決)などただの紙切れになってしまうので、
まだ気を抜くことはできません・・・・・。
ネットカードへの過払い金返還請求は西東京,多摩地域(立川・小平・国分寺),所沢の「さくら司法書士事務所」
遺産分割協議を行う際は、
相続財産の評価の基準となる時を決める以外に、
その遺産の価格(価値)をどのような方法によって評価することかを決めることも大事です・・・・・・。
何故ならば、
採用する評価方法によって、相続財産の評価額に違いが出てくるからです・・・・・。
不動産の評価1/土地の評価
類似した不動産が市場において取引されている価格との比較で価格を算定する「比較法」、
当該不動産を利用することによって得られるであろう利益を、期待利回りで除して資本還元することにより価格を算定する「収益法」、
当該不動産の再調達原価を減価修正の上価格を算定する「原価法」、
・・・・・・・・この3種類の方法を用いて総合的に検討することが多いです。
不動産の評価2/土地賃借権(借地権)、建物賃借権の評価
土地賃借権(借地権)は、
土地価格に対して借地権割合を乗じて算定します・・・・・。
借地権割合は地域によって異なりますが、
おおよそ土地価格の50%~90%と考えらています・・・・。
一方、建物の賃借権については、価値はゼロ(なし)とされています・・・。
不動産の評価3/建物の評価
再調達減価(同等の建物を新築するときの価格)から経過年数で除して算定する原価法と、
固定資産税評価額を基準に評価することが多いです・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」
先週13日、
サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社などに利息制限法の上限を超える金利を払わされたとして、
14都県の約1100人が、
過払い金、計約14億7000万円の返還を求める訴訟を、
各地の地方裁判所や簡易裁判所に一斉に起こしました・・・・・・・、
これは「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」の呼びかけによるもので、
全国一斉提訴は今回で7回目、請求総額は271億円を超えたそうです。・・・・。
尚、被告企業は、
武富士、アコム、アイフル、プロミス、レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)、ディック(CFJ)などのサラ金大手を筆頭に、
計76社にのぼるとのことです・・・。
さて、
今日は、青梅簡易裁判所にて
株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論が入っております・・・・。
提訴した10月16日頃はまだ三和ファイナンスだったのですが、
10月末にSFコーポレーションに商号変更しているため、
裁判所より、最新の代表者事項証明書の提出を求められました・・・・・別の裁判所ではスルーだったのですが・・・・。
田無(西武新宿線)から東青梅(JR青梅線)までは、
拝島乗換えで約50分、
東青梅駅から青梅簡易裁判所まで徒歩約10分、
・・・・計60分・・・往復にすると60×2=120分の道のりです。
ちなみに、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの和解案提示はありません・・・・。
私は(原告代理人は)、1時間かけて裁判所に出頭することになるのですが、
被告(SFコーポレーション)は
100%出頭してこないでしょう・・・・・・・・・・迷惑です。
過払い請求、債務整理のご相談は西東京市、多摩地区(立川,府中,日野)の「さくら司法書士事務所」
ディック・アイク・ユニマットといったブランド名にて貸金業を展開しているCFJが、
資本減少、
資本準備金と利益準備金を減少、
そして「合同会社」に組織変更をしようとしています(平成20年10月15日付官報第4933号30頁)。
合同会社になってしまうと、
会計監査人が不要になったり、
決算公告の義務もなくなり、
また、
出資の払い戻しが可能になるなど・・・・・・・つまり、
株式会社よりも断然容易に会社財産を散らしてしまうことが容易になります・・・・・。
懸念されることは、
CFJ株式会社(ディック、アイク、ユニマット)に対して債権を有する方(過払い金)が、
不利益を被る可能性が高くなるということで、
ここ最近の任意段階(訴訟前)における過払い金の返還交渉においても、
5割程度(過払い金全額の50%)の返還回答しかくれないようになってしまいました・・・・・・。
まぁ、以前でさえ、7割程度(過払い金満額の70%)の返還回答しかくれなかったので、
何れにせよ私の場合、
ディック、アイク、ユニマットに対する過払い金の回収業務はいつも、
訴訟による回収となってしまうので(過払い金返還請求訴訟)、
CFJが合同会社になったからといって、
特段何かがやりづらくなるといったことはないのですが、
同社の体力・・・、
なんとか今のところ過払金が無事に返金されている状態が、いったいいつまで継続できるのかが心配ですね・・・・。
CFJ(ディック・アイク)への過払い金返還請求は西東京、三多摩(立川・小平・府中)の「さくら司法書士事務所
前者は、
「緑色蛍光たんぱく質(GFP)の発見と発光機構の解明」によって、
今年度のノーベル化学賞を受賞したボストン大学名誉教授の下村脩氏。
後者は、
私、、、、、志村理です、
・・・・・・・・・・・一文字足りないだけなのですが・・・・・・・この違いは・・・・。
先日、
病院の待合室にて「シムラさ~ん、シムラオサムさ~ん」と呼ばれた際、
多くの人が一斉に私の顔を見ました、
・・・・そして、「なんだ、まさかね、フッ(笑)。。。」的な感じで何事もなかったように、
それぞれ元の動作に戻りました(雑誌を読む、テレビを観るなど)・・・・・・・。
まぁたしかに似たような名前ですが・・・・西東京市の病院に下村さんがいるわけがないです・・。
さて、
病院と言えば、
明日は年に一度の人間ドッグの受診日です・・・・・・。
毎年のことですが、
体重の増加は残念ですし、
・・・・諸々の診断結果を聞くのが怖いです・・・・・・。
さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理