西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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私道(公衆用道路)を所有権移転登記する場合、登録免許税は課税されます。/ 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市

カテゴリー : 不動産登記

売買や交換、

財産分与、

贈与、

相続及び遺産分割などによって、不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、

登記申請時に、

登録免許税を納めなければなりません・・・。

登録免許税の額は、

固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、

あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。

不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、

地方税法上、

固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、

固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。

しかし、

登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、

公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、

登録免許税が必要になります・・・。

それではいったい、

固定資産評価証明に記載のない、

公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・(正解は↓)。

評価対象地に接近した位置にあり、

かつ、

評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、

当該土地の地積(㎡)で乗じ、

更に、

100分の30で乗じた算出した額が、

当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。

尚、

近傍宅地の価格は、

管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。

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