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2015年1月1日(平成27年1月1日)以降の相続や遺贈について次の項目が改正されました・・・。
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1.相続税の基礎控除の引き下げ
相続税の課税対象の相続財産の合計額から控除する金額(基礎控除)について、
今回の改正にてこれまでの基礎控除額より4割引き下げられました・・・。
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これまでの基礎控除額は、
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったのに対し、
改正後は、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります・・・。
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例えば、
被相続人の財産が5000万円で法定相続人の数が3名のケースですと、
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平成26年までの相続開始だったら、
基礎控除額は5000万円+1000万円×3人=8000万円となり相続税は課税されませんが、
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平成27年以降の相続開始の場合、
基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となり、
「4800万円(基礎控除)<5000万円(相続財産)」となるため相続税の申告と納税が必要となります・・・。
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2.相続税率の引き上げ
相続税の計算上適用される税率について税率構造が見直され、
税率の刻みが6段階から8段階となり、
最高税率が50%→55%に引き上げられました・・・。
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具体的には以下のような税率となります・・・。
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相続税率(改正後)
~1000万円・・・10%
1000万円~3000万円・・・15%
3000万円~5000万円・・・20%
5000万円~1億円・・・30%
1億円~2億円・・・40%
2億円~3億円・・・45%(5%UP)
3億円~6億円・・・50%
6億円~・・・55%(5%UP)
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相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理