西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

平成27年(2015年)税制改正① 相続税の主な改正(基礎控除の引下げ・税率の改正) / 西東京市(田無)・小平市(花小金井)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

カテゴリー : 相続、遺産分割

・・

2015年1月1日(平成27年1月1日)以降の相続や遺贈について次の項目が改正されました・・・。

1.相続税の基礎控除の引き下げ

相続税の課税対象の相続財産の合計額から控除する金額(基礎控除)について、

今回の改正にてこれまでの基礎控除額より4割引き下げられました・・・。

これまでの基礎控除額は、

「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったのに対し、

改正後は、

3000万円+600万円×法定相続人の数」となります・・・。

例えば、

被相続人の財産が5000万円で法定相続人の数が3名のケースですと、

平成26年までの相続開始だったら、

基礎控除額は5000万円+1000万円×3人=8000万円となり相続税は課税されませんが、

平成27年以降の相続開始の場合、

基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となり、

「4800万円(基礎控除)5000万円(相続財産)」となるため相続税の申告と納税が必要となります・・・。

2.相続税率の引き上げ

相続税の計算上適用される税率について税率構造が見直され、

税率の刻みが6段階から8段階となり、

最高税率が50%→55%に引き上げられました・・・。

具体的には以下のような税率となります・・・。

相続税率(改正後)

~1000万円・・・10%

1000万円~3000万円・・・15%

3000万円~5000万円・・・20%

5000万円~1億円・・・30%

1億円~2億円・・・40%

2億円~3億円・・・45%(5%UP)

3億円~6億円・・・50%

6億円~・・・55%(5%UP)

相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved