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遺産分割協議において、
被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、
遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。
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相続人全員が合意しているのであれば、
(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、
相続人間で争いがあるような場合は、
遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。
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相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、
遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、
2つの考え方がありますが、
実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。
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ただし、
実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。
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遺産分割協議は、
「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、
1年でも、5年でもそのままにしておき、
相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。
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しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、
評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。
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