西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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一定期間が経過すると時効によって借金(債権)は消滅してしまいます・・・。(時効の援用) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、

商事一般債権は「5年」、

工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、

小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、

レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、

消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。

しかし、

時効というものは、

時効であることを主張するまでは、

その効果は発生しません・・・・。

効果を発生させるために、

時効を主張することを、

時効の援用と言います・・・。

時効のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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