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風がありましたが、
天気も良く、暑い一日でしたね・・・。
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さて、
法定後見においては、
家庭裁判所は職権にて成年後見人(保佐人・補助人)等を選任しますが、
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任意後見の場合、
家庭裁判所は(任意後見監督人選任の申し立てがあった場合において)、
任意後見受任者に特に不適格な事由がなければ、
任意後見人ではなく、任意後見監督人の選任を審判します・・・。
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なお、
任意後見受任者に不適格な事由がある場合、
家庭裁判所は、
任意監督人選任の申し立てを「却下」することによって、
任意後見契約の効力発生を阻止することになりますが、
だからといって、
家庭裁判所が代わりの任意後見人適任者を見つけてきて選任する訳ではありません・・・・。
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任意後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理