この三連休(敬老の日)は天気に恵まれましたね・・・、
おかげさまで気持ちよく過ごすことができ、あっとう間に終わってしまいました(皆さんは如何過ごされましたか?)。
さて、
最近は高齢者が消費者被害にあったり、契約トラブルにあったりするケースが非常に多く、
その数は年々増加しております・・・。
その中でも、
申し込んだ覚えがなく、
また、
業者側に申し込んだ覚えがないこと断ったのにも関わらず商品を送りつけてくるといった相談(トラブル)がとても多く、
国民生活センターに寄せられた相談件数は、
2012年(平成24年)と比べて2013年(平成25年)は15倍にものぼるそうです・・・・。
特に「健康食品」の送りつけが多く、
その手口は、
電話にて「以前ご購入いただいた商品をこれから送ります・・・。」などと事前予告があったり、
突然何の前触れもなく送りつけてくるなど様々です・・・。
「申し込んだ覚えはない」と断っても、
業者側は高圧的な口調や強硬な態度で迫ってくるため、
恐怖心を抱いた高齢者は契約を押し切られてしまうことが多いと言われています・・・。
電話でキチンと断ったにもかかわらず商品が送りつけられてしまった場合は、
まずは配達業者に対して受取拒否をしましょう。
もしも、何だかよくわからぬまま配達業者から商品を受取ってしまった場合は、
「業者へ送り返す」
「14日間開封せずに保管し、その後処分してしまう(特商法)」
「(業者に商品の引取りを申し出た上)7日間開封せずに保管し、その後処分してしまう(特商法)」
といった対応が考えられますが、
一人で判断したり対応することが不安な場合は、国民生活センターや司法書士、弁護士等の専門家に相談して下さい。
悪質商法被害の相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)