単純保証・・・・通常の保証の場合、
保証人は賃貸人から請求を受けたときは、
「まずは賃借人(主たる債務者)に催告せよ。」と請求でき、
また、
賃借人に弁済能力があるときは、
「まずは賃借人の財産について強制執行せよ。」と請求することができます・・・。
これら保証人の権利を、
「催告の抗弁権」(前者)、
「検索の抗弁権」(後者)と言います・・・・。
しかし、
連帯保証の場合(実務上、保証契約の多くは連帯保証です)、
連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もありませんので、
金銭債務について賃借人と同等の責任を負い、
賃貸人から請求を受けた際は何ら抗弁できません・・・・。
尚、
連帯保証人に対する支払い催告は、
賃借人(主たる債務者)にもその効力が及びますので、
賃借人による「請求を受けたことなど知らない。」といった言い訳は通用しません・・・。
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