西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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《賃貸マンション契約》 単純保証と連帯保証~催告の抗弁権・検索の抗弁権 / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

単純保証・・・・通常の保証の場合、

保証人は賃貸人から請求を受けたときは、

「まずは賃借人(主たる債務者)に催告せよ。」と請求でき、

また、

賃借人に弁済能力があるときは、

「まずは賃借人の財産について強制執行せよ。」と請求することができます・・・。

 

これら保証人の権利を、

「催告の抗弁権」(前者)、

「検索の抗弁権」(後者)と言います・・・・。

 

しかし、

連帯保証の場合(実務上、保証契約の多くは連帯保証です)、

連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もありませんので、

金銭債務について賃借人と同等の責任を負い、

賃貸人から請求を受けた際は何ら抗弁できません・・・・。

 

尚、

連帯保証人に対する支払い催告は、

賃借人(主たる債務者)にもその効力が及びますので、

賃借人による「請求を受けたことなど知らない。」といった言い訳は通用しません・・・。

 

 

 

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