本年2月1日より、
後見制度支援信託の取り扱いが開始されました・・・。
ところで、
後見制度支援信託を皆さんはご存知でしょか?
今日は概要を少しご紹介し、
今後詳細な内容を随時ご紹介して行きたいと思います・・・。
1、どんな制度?
後見人がご本人(被後見人)の財産を全て管理する、従来型の成年後見制度に対し、
後見制度支援信託は、
日常生活に必要な財産は後見人が管理し、
それ以外の大部分の財産は、
信託銀行が信託管理するという制度です・・・・。
2、何でこの制度ができたの?
後見制度の利用者が年々急増していることに伴い、
後見人による不正事件も多発しており、
ご本人の財産の管理・保護のあり方を含めて、
適切な後見事務を確保する必要があると考えられたからです・・・。
3、誰でも利用できるのか?
法定成年後見及び未成年後見のご本人(被後見人)が対象となります。
よって、保佐、補助、任意後見の場合は利用できませんのでご注意下さい。
4、どうすれば後見制度支援信託を利用できるの?
まずは、
ご本人のために後見開始(未成年後見人選任)の申立てがされることが前提条件となります。
そして申立てられた事件について、
家庭裁判所が「後見制度支援信託の利用に適しているのでは?・・・」と判断すると、
後見人にその連絡をします(提案)・・・。
そして、
後見人が「後見制度を利用信託を利用した方が良い」と判断すると、
家庭裁判所がその旨の指示書を後見人に対して通知し、
後見人はその指示書に従って信託銀行と契約を進めて行きます・・・。
今日のところはこの辺で(引き続きご紹介して参ります)・・・。
後見制度支援信託のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)