西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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年末年始休業のお知らせ(令和5年 2023年) ~ 遺産整理・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2022年12月10日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)

1月4日(水)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

セミナー・講演のお知らせ(2022.11.29)★きよせシニアしっとく講座★『老後に考えたいお金のこと』 ~贈与・相続・遺言・成年後見~ 清瀬市地域包括支援センター・きよせ権利擁護センター

2022年11月12日info

 

今月(11月)下旬、清瀬市主催のセミナーにて講師をつとめさせていただきます。

今回は、贈与・相続・遺言・成年後見に関連した「お金に関すること」についてお話します。

生前贈与を利用した節税や、遺言については自筆証書遺言について一部作成要件が緩和されたこと。また、遺言とエンディングノートの違いなどについても触れたいと思っております。

とき:令和4年11月29日(木)

時間:14時~16時

場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー内) 

問い合わせ等:清瀬市地域包括支援センター・きよせ権利擁護センター
042-495-5573

以上です。

皆様のご来場をお待ちしております。

市民後見人養成講座にて講演します。≪専門職後見人からの実践レポート≫ 2022.11.7清瀬市

2022年10月20日info,成年後見

今年の8月からスタートした清瀬市「きよせ市民後見人等候補者の養成」にかかるカリキュラムにて、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。

今回の講演は、後見人の活動報告が主なテーマで、

「後見業務の流れ」から、「家庭裁判所、後見監督人の役割について」、「事例を通して後見業務の実情」、「後見業務を行う上での注意や工夫」、「後見業務の課題」などを、司法書士(専門職)としての経験をもとにお話しさせていただきます。

とき:令和4年11月7日(月)

時間:13時~16時

場所:コミュニティプラザひまわり会議室204

問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573

以上となります。

 

 

遺産整理業務(預貯金、株式、投資信託等の解約、不動産の名義変更・登記、相続税の申告)とは

2022年09月11日相続、遺産分割

 

「遺産整理業務」とは、

  • 「遺産には預貯金の他に土地や建物、アパートだけでなく、株式や投資信託などがあり、それらの相続手続(不動産登記、解約や売却、現金化)を行う必要があるが、自分たちではできないので代わりにやって欲しい。」
  • 「相続人の中に、あまり接触を持ちたくない人がいるので、その人との連絡窓口となって相続財産を渡して欲しい。」
  • 「相続人も複数いるが、どれをどのようにして分けたらいいのかわからない(遺産分割)ので、助けて欲しい。」

といったご要望にお応えするために、

司法書士が相続人様全員の代理人となって、

遺産の名義変更、売却、解約など必要な手続きの全てを行う業務を言います(相続税の申告が必要な場合は税理士さんへの依頼が必要となります)。

 

不動産の名義変更をするには、

故人の出生時からの全ての戸籍や住民票の除票、遺産分割協議書など様々な書類が必要で、それら資料を収集して登記申請を行うには専門的な知識が必要になります。

 

また、

預貯金を解約したり株式や投資信託を売却するには、

「銀行や証券会社によって方法や必要書類がマチマチで統一されていない。」

「手続き開始から終了までに相当の時間がかかる。」

「何回も足を運ばなくてはならない場合がある。」

「窓口で要する時間が長い。」

といったことがあり、そう簡単ではありません。

 

以上のことから、遺産整理を一般の方が多忙な日々の中で自分で行うことはなかなか難しいのではないでしょうか。

 

司法書士法第29条及び司法書士法規則第31条において、

司法書士には、高い倫理観のもと、財産管理業務や成年後見業務を、附帯業務として、反復継続して行うことができる旨、規定されています。

 

遺産整理という包括的な相続手続きを「業」としてすることが法律上で認められているのは、司法書士と弁護士、そして信託銀行だけです。

特定の相続人が主導して遺産整理などの処理にあたることは、しばしば他の相続人の利益を害したり、また、必要な情報を他の相続人に伝えないといった可能性もあるため、相続人全員に対して公正な立場で分配を行う法律専門職が求められているのです。

 

2022年(令和4年)夏季休業のお知らせ《8月10日~14日》

2022年08月03日info

さくら司法書士事務所

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、

『令和4年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

 

8月15日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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