任意後見人がご本によりも先に死んでしまった場合はどうなるのでしょう?・・・・。
上記のような場合、
任意後見契約は当然に終了します・・・・。
それに、
後任の任意後見人を、
家庭裁判所が勝手に選任してくれるということもありません・・・・。
何故ならば、
任意後見は、
あくまで本人が後見人を選ぶ「契約」によって成立する制度だからです・・・・。
引き続き、
本人への支援が必要な場合は、
法定後見を家庭裁判所に申立てることによって、
家庭裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任することになります・・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)