喫煙場所の制限は年々厳しさを増しておりますが、
喫煙そのものは個人の自由です・・・。
そして、
自分の部屋で喫煙することは、
一般的には当然容認されていることだと思います・・・。
部屋内での喫煙禁止といった特約が無い限り、
賃貸人も部屋での喫煙は容認していることと言え、
であるならば、
タバコのヤニで汚れた壁のビニールクロス交換費用を、
賃借人に負担させることは酷であり、
よって、
壁紙の張替え費用を敷金から差し引くことは原則としてできないと考えられます・・・。
但し、
その汚れが通常の喫煙による汚れとは到底いえない程度で、
住居としての使用に支障があると認められる場合には、
賃借人の善管注意義務違反ないしは通常使用を超える使用によって発生した毀損であることを理由に、
張替え費用の負担を賃借人に求めることが可能であると思われます・・・。
賃貸アパート・マンショントラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理