成年被後見人になると(後見開始の審判がなされると)、
次のような権利・資格の制限がかかります・・・・。
1、選挙権の喪失
選挙権と被選挙権を喪失します。
不当であるとの批判も多くありますが、現状はこれに変更はありません・・・。
2、公務員等の職業資格の喪失
国家公務員、地方公務員、教職員、自衛隊員といった職業の資格を喪失します。
3、専門資格の喪失
医師、弁護士、司法書士、公認会計士等、専門職に就く資格を喪失します。
4、責任資格の喪失
校長、株式会社の取締役などに就く資格を喪失します。
5、印鑑登録を受けることができない
市町村が制定してる印鑑登録条例上、成年被後見人は印鑑の登録はできないことになっております・・・。
尚、被補助人、被保佐人には上記のうような制限はありあせん・・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)