西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

成年被後見人の資格制限(選挙権・印鑑登録etc) / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 

カテゴリー : 成年後見

成年被後見人になると(後見開始の審判がなされると)、

次のような権利・資格の制限がかかります・・・・。

 

1、選挙権の喪失

選挙権と被選挙権を喪失します。
不当であるとの批判も多くありますが、現状はこれに変更はありません・・・。 

 

2、公務員等の職業資格の喪失

国家公務員、地方公務員、教職員、自衛隊員といった職業の資格を喪失します。

 

3、専門資格の喪失

医師、弁護士、司法書士、公認会計士等、専門職に就く資格を喪失します。

 

4、責任資格の喪失

校長、株式会社の取締役などに就く資格を喪失します。

 

5、印鑑登録を受けることができない

市町村が制定してる印鑑登録条例上、成年被後見人は印鑑の登録はできないことになっております・・・。

 

尚、被補助人、被保佐人には上記のうような制限はありあせん・・・・・。

 

 
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)  

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved