東北地方太平洋沖地震における、
被災者の方達の生活保護の取り扱いについて少しお話ししたいと思います・・・。
生活保護の申請先は?
遠方に避難している場合は避難先の市区町村に申請すれば良いですが、
(近いうちに)仮設住宅への入居が決まっているなど、
移転する可能性が高い場合には
当該移転先の市区町村に申請して下さい・・・・。
自宅に残された資産の取り扱い(生活保護の決定)
価値のある資産を持っているのであれば、
生活保護を受ける前に、
ますはその資産を売却して生活費に充てることを優先すべきであると考えられます・・・。
しかし、
避難してきた方が「自宅に戻ってまずは資産を売却・・・」なんてことが簡単にできるはずがありません・・・。
そこで、
自宅に資産を残さざるを得ない事情がある場合は、
「処分することができないか、又は著しく困難なもの」として扱われるはずですのでご安心下さい・・・。
ただし、
直ちに処分することが困難であっても、
一定期限の到来により処分可能となることが判明した場合には、
費用返還義務が発生する場合があるとお考え下さい・・・。
「住宅扶助」について
生活保護の一つに「住宅扶助」があり、
賃貸住宅や住まいが借地の場合には家賃や地代が支給されます・・・。
扶養義務者や知人宅へ転入する場合は原則として住宅扶助は支給されませんが、
避難前の住居における賃貸借契約が継続している場合で、
必要やむを得ない場合は支給されるとお考え下さい・・・。
もちろん、
当該賃貸借契約は速やかに解除の手続きを取る必要があります・・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)