今日はCFJ合同会社(ディック・アイク・ユニマットレディス)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
どうもcfjは、
簡易裁判所管轄の事件(140万迄)と地方裁判所管轄の事件(140万円超)でその対応を変えているようです。
簡易裁判所管轄の過払い請求(140万迄)の対応状況は、
昨年にご紹介しましたのでそちらをご覧頂くとして(コチラ>>)、
今回は、
地裁案件における対応状況についてお話したいと思います・・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職が過払い請求訴訟の支援をした場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
同社は(任意での段階では)大抵過払い元金の7割~8割以上の返還には応じないため、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起すると、
同社はアイフル同様、
大量の答弁書と証拠を提出してきますが(争ってきますが)、
その量の割りに内容はあまり意味のないものが多いので、
キチンと対応すれば問題はないものと考えられます・・・。
そして、
判決を得れば同社は過払い元金及び利息等の全額の支払いに応じますが、
裁判継続中に(原告の)満足行く内容の和解案がCFJより提示されることもあり、
その場合には裁判上での和解となり、
和解内容に則った支払いが同社より為されております・・・・。
CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理