結論から申し上げますと、
自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。
また、
たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、
仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、
当該解約は認められません・・・・。
改正前の民法621条は、
賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、
破産法の改正によって、
上記規定は削除されました・・・。
尚、
自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、
賃料の支払いを怠るなど、
賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、
解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理