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成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないこと(成年後見人にはできないこと)の、前回の続きです。今回で最後です。
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1、本人の財産を贈与・寄付すること
ご本人の財産を親族を含む他人や施設等に無償で贈与したり寄付する行為は、後見人の権限乱用に該当すると考えられるので、原則として行うべきではありません。
但し、冠婚葬祭での社交儀礼的な金銭の支出(ご祝儀・香典)については、ご本人の社会的立場や相手方との関係から、後見人がご本人に代わって常識の範囲内で支払うことは認められる場合もあります。
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2、投資や投機的な取引を行うこと
後見人が、ご本人の財産を運用する目的で、証券行為や先物取引を行ったり、元本割れリスクが伴う金融商品などを購入する行為は適切ではありません。
本人の財産を運用して増加させようとする行為は、後見人の職務の範囲に含まれません。
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3、相続税対策をすること
ご本人が亡くなった後の相続税の対策のために、生前贈与によりご本人の財産を減少させたりすることは、推定相続人の利益を目的としたものであって、本人の利益となるものではないため、後見人が行うべきではありません。
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4、本人の居所を指定すること
後見人は、ご本人が自宅での生活が困難であると判断した際、身上配慮義務を果たすために、老人ホームやグループホーム、特別養護老人ホームなどの適切な住まいを確保することについて検討する必要があります。
しかし、実際にご本人が新しい住まいに入居することについては、ご本人の同意が不可欠です。
従い、後見人には、与えられた権限の範囲内でご本人のために施設入所契約を締結する権限が認められることはあっても、ご本人の意思に反してご本人の居所を指定する権限はないとされています。
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5、ご本人宛の信書を開披すること
ご本人宛の郵便物を適切に管理することは、後見人が財産管理及び身上監護に関する職務を果たすために重要なことですが、後見人の職務とは関係のない、ご本人宛の郵便物をご本人の同意なしに開披することは、後見人の職務に含まれないと考えられます。
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さて(話は変わり)、
先日、仕事で武蔵小金井に行った際、「黄金の水」なるものを見かけました。
なんでも、2004年に深さ100メートルの井戸を掘削したことによって湧き出てくる地下水とのことです。
小金井市の黄金の水
「六地蔵」の深井戸の水は、1リットル当たり何ミリグラムの炭酸カルシウム等が含まれているかを示す硬度は145で、国内産の水としては珍しく、ミネラル成分が程よく含まれて口当たりがいいとされる「中硬水」に分類されるそうです。
なので、石鹸はあまり泡立たず、洗濯などにはあまり適していませんが、飲用として水を扱う方々、特に茶道家の方などからは高い評価を得ているとのことです。
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銀行・信用金庫・信用組合といった金融機関は、預貯金を持っている口座名義人が亡くなったことを知ると、直ちに当該預貯金を凍結して入出金ができないようにしてしまいます。
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その理由は、もしも口座名義人に相続が開始したあとも通常通りに取引ができるようにしてしまうと、一部の相続人が勝手に(ほかの相続人の了解を得ないまま)預貯金からお金を引き出してしまうことが考えられ、そうすると、後々他の相続人からそのことについて責められる恐れがあり、そのようなトラブルを未然に防ぐ必要があるからです。
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それでは、口座が凍結されておろせなくなった預貯金を解約し、お金をおろすにはどうしたら良いのでしょうか?
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一旦凍結された預貯金を解約してお金を引き出すためには、相続人が複数いる場合、遺産分割協議書や口座名義人が残した遺言書など、「遺産(預貯金)は誰が引継いで相続するのか」といったことが明らかとなる書面及び他の必要書類を金融機関に提出し、所定の手続きを行わなければなりません。
また、たとえ相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてくれません。
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預貯金を解約して払い戻したり、名義書換をするなど、いわゆる相続手続きのためには、
- 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書
- 亡くなった方(被相続人・口座名義人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった方(口座名義人)の預貯金通帳
- 遺産分割協議書または金融機関所定の同意書など
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印
※遺言書が残されていて、預貯金を引き継ぐ相続人が指定されている場合は、被相続人の戸籍は除籍謄本のみで足り、また、相続人の戸籍や印鑑証明・実印についても、遺預貯金を引き継ぐ方のものだけで足ります。
といった書類が必要になります(上記はあくまで代表例で、金融機関によって必要な書類や手続き方法が異なりますので、ご注意下さい。)。
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上記必要書類の収集や作成(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、そしてこれら必要書類を持参して実際に金融機関にて相続手続きを行うことは、けっこう煩雑な作業となるため、時間的に余裕が無い相続人の方にとっては精神的にも体力的にも大変なことかもしれません。
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そのような場合は、司法書士に依頼していただくことにより、必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成調整から、金融機関・証券会社・保険会社での各種相続手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)、
また、相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)など、相続手続きの大半を(税務申告は除く)済ませてしまうことが可能です。
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さて(話は変わり)、
10月20日(金)、西東京市の緑寿園(高齢者介護総合福祉施設)にて講演を行います。
テーマは、
「聞いておきたいお金のはなし~相続・遺言・成年後見」です。
興味のある方やお時間のある方は是非聞きに来てください。
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相続手続きを進めていく上で、遺言書が「有るか」「無いか」ということは非常に大事なことです。
何故ならば、遺言書が有る場合、遺産をどのように分けるかといったことなどについては(相続人の意向よりも)、遺言書に記載された分け方(処分方法)が優先されるからです。
それに、遺言書の有無によって集める必要書類も変わってきますし、また、自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
そのように非常に重要な書類である遺言書ですが、故人が(生前に)しかるべきところにしまっておいてくれれば良いのですが、残念ながら、「遺言書を作ったようだがどこを探しても見つからない・・」といったご相談をよく受けます。
それでは、遺言書が見つからない場合はどこを探せば良いのでしょうか?
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【公正証書遺言の場合】
公正証書で作成した公正証書遺言であれば日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して、検索することが可能です(但し、平成元年以降作成のものに限ります。)。
この遺言書検索システムは、日本全国の公証役場が対象となりますので、最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能で、亡くなった方が公正証書で遺言書を作っていたかについてはすぐに分かります。
なお、この検索システムでわかるのは、「遺言書の有無」と「その遺言書がどこの公証役場に保管されているのか」ということについてのみで、遺言の内容までは分かりませんので、保管されている公証役場が判明したら、公証役場に出向き、公正証書遺言の謄本をもらいに行く必要があります。
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【自筆証書遺言の場合】
故人が直筆にて作成した自筆証書遺言の場合、公正証書遺言のような検索システムはありませんので、自宅の部屋や倉庫、貸金庫(貸金庫を開扉するには相続手続きが必要なため時間を要します)に残されている他、遺言書を作成した際に支援をした司法書士や弁護士、行政書士といった専門家が遺言書を預かっている場合などが考えられます。
上記のうち、貸金庫については、これを開扉するためには相続手続きが必要となり、一定の時間を要することになりますので、まずは貸金庫以外の上記場所を探し、もしも見つからなければ、とりあえずは、遺言書は無いものとして相続手続きを進めて行った方が宜しいかと思います。
なお、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければなりませんので、それまでは勝手に遺言書の入った封筒を開けたりしてはいけません(勝手にあけると5万円以下の過料に処せられます)。
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さて(話は変わり)、
先日、東村山市の依頼者様宅を訪問した帰り、この季節ならではのいい匂いが漂ってきたので、その匂い元へ足を運びました。
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キンモクセイ
好きな人嫌いな人と意見が分かれるかもしれませんが、私はこの匂いが好きです。
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ススキ+セミの抜け殻
近くにいた男の子が誇らしげに見せてくれました。
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多くの方がご存知のとおり、
遺言は、人の生前における最終的な意思表示を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させるために制度化されたもので、遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律が認めています。
従い、遺言が残されている場合、原則として相続人は遺言の内容に束縛されることになります。
しかし、相続人全員が遺言の内容に反対するのであれば、これに束縛される必要はなくなり、相続人間での話し合いによって(遺産分割協議)、遺産を分けることが可能になります。
それでは、遺言にて遺言執行者が選任されている場合はどうでしょうか?
民法1012条1項は、
「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定しています。
また、1013条では、
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定しています。
法律でこのように規定されている以上、遺言執行者が遺言と異なる内容の遺産分割に同意することは、遺言の内容を実現すべき遺言執行者としての義務に抵触するとも考えられるのですが、相続人全員や受遺者の同意がある場合、通常は免責されると考えられます。
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さて(話は変わり)、
先日、東久留米市で変わった果物が売っていたので思わず買いました。
買った時にはフルーツの名前を覚えていましたし、店員さんに「プラムのような感じで、甘味のあるフルーツですよ。」と教えてもらっていたのですが、すっかり名前を忘れてしまい、インターネットで検索してもヒットしません・・。
東久留米で買った謎のフルーツ
こんな感じです。
こんな感じ。
皮をむいてカットしたところ
確かにプラムに似ており、プラムの酸味を抑えて甘みを強くした感じです。
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成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないこと(成年後見人にはできないこと)の、前回の続きです。
1、医療行為の同意
後見人は、与えられた権限の範囲内でご本人を代理して医療契約を締結することができますが、身体の苦痛や危険を伴うことのある具体的な手術や治療、検査などについては、本人の判断能力が無い場合であっても、後見人が本人に代わって同意することはできないとされています。
2、終末期医療・尊厳死にかかわる決定、延命治療の中止
回復の見込みのない不治の病に侵されたときの終末期医療をどのようにしたらよいかといった判断は本来、ご本人しか決めることができないとされています。
ご本人の判断能力が不十分になる以前に、ご本人の意思を確認できていた場合は、その内容を医師に伝えることできます。
臓器移植における臓器提供の意思についても同様です。
3、身元引受人・身元保証人になること
病院や施設が身元引受人や身元保証人に求める趣旨は、次の事項に関する責任であることが多いですが、何れも後見人の職務には含まれません。
- 本人が負担する施設利用料や入院費用に関する債務の連帯保証
- 本人が施設や病院に損害を与えた場合の損害賠償の債務の連帯保証
- 本人の身柄の引取り
- 費用の支払い
- 医療行為への同意
この他にもまだ、後見人にできないことはありますが、続きはまたの機会に・・。
さて(話は代わり)、
仕事で週に一回は通る歩道を歩いていると(西東京市の事務所近くです)、「おっ?!」と驚くようなものを見かけました。
もう何年も通る道なのに今までまったく気が付きませんでした。
ブルーベリー
・・これブルーベリーですよね?