暑い一日でしたね・・・。
先々月に東京簡裁にて判決を得た、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟に対する、
控訴状及び控訴理由書が、
昨日、
送達場所送達受取人である当事務所に届きました・・・。
同社は元々、
阪急電鉄系の消費者金融としてスタートし、
諸々の企業再編を経て、
現在はネオライングループの傘下にあります・・・。
同社は貸金業者のプリーバを子会社化したり、
トライトから貸付金債権を譲受したりなど、
業界全体の状況が厳しい中でも、
手広く事業展開しているようです・・・。
過払い訴訟において、
「悪意(やむを得ない特段の事情)」
「個別取引・一連取引」
「冒頭ゼロ(残高無視)・推定計算」
といった論点が、
今現在においても、
貸金業者が争ってくる(残された)問題であると思われますが、
同社はこれらについては争わず、
「過払い利息の発生時期」
について、
『過払い発生時から利息も発生する・・』とした原審の判断を不服として、
控訴してきました・・・。
同社の主張は、
「過払い利息は取引終了時から発生する・・・」といったものです。
過払い利息の発生時期については、
平成21年9月4日の最高裁判決で、
「貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない。」
と判示されており、
既に決着済です・・。
結局、
減額和解と支払い延期を目的とした嫌がらせとしか思えませんが、
控訴が受理されている以上仕方ありませんね・・・。
何れにしましても
答弁書でしっかりと(控訴人の主張を)叩き
早期決着を図るべく、
しっかりと依頼人を支援したいと思います・・・。
Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理