売買や交換、
財産分与、
贈与、
不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、
登記申請時に、
登録免許税を納めなければなりません・・・。
登録免許税の額は、
固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、
あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。
不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、
地方税法上、
固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、
固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。
しかし、
登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、
公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、
登録免許税が必要になります・・・。
それではいったい、
固定資産評価証明に記載のない、
公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。
(答え↓)
評価対象地に接近した位置にあり、
かつ、
評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、
当該土地の地積(㎡)で乗じ、
更に、
100分の30で乗じた算出した額が、
当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。
尚、
近傍宅地の価格は、
管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。
不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)