西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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財産分与(離婚)による不動産の名義変更(所有権移転登記)

カテゴリー : 不動産登記

休日(昭和の日)を前にあいにくの雨ですね・・・。

 

先日、

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、

今日はその登記申請書等の準備をしました・・・。

 

財産分与は、

婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為で、

(協議上、裁判上を問わず)離婚をした一方は、

相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、

離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。

 

不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。

 

離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、

離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。

 

何故ならば、

離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、

当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。

 

本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、

財産分与の日を誤ったばっかりに

課税されたとなってしまったのでは、

大きな損失ですからね・・・。

 

 

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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