個人民事再生利用者(債務者)が、
給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある場合は、
給与取得者等再生を利用することができます・・・。
上記に該当せず、
アルバイトやパートタイマー収入の方(債務者)であっても、
将来において継続的に(また反復して)収入を得る見込みがあるのならば、
小規模個人再生を利用することができます・・・。
給与所得者等再生は、
個人民事再生の利用を検討されている方が非常に気になるであろう、
「無事に再生計画の認可決定が得られるだろうか?」という部分につき、
その心配を解消してくれます・・・・・。
つまり、
給与所得者等再生は、
再生債権者の同意を要せずに再生計画が認可されます(要は、債権者決議がありません)・・・。
しかし、
それと引き換えに、同再生手続きの場合は再生手続きによって支払うべき金額が、
単に、債権額の20%(最低100万)で良い・・・という訳にはいかず、
この金額と、
過去2年間の収入から所得税や住民税及び社会保険料といった租税等を控除した金額を2で除した金額から、
再生債務者及びその家族(被扶養者)の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額に2を乗じた額・・・・・・・、
(簡単に言うと)「2年分の可処分所得金額(税金や家賃、生活費を除いた残りの自由に使えるお金)」を、
比較して高い方の金額が、給料所得者等再生で返済すべき金額となります・・・・・。
なぁ~んだ、
それだったら、うちは過去2年間の支出は全部生活費で、可処分所得などゼロだったから、
債権額の20%(最低100万)の方でいけるから大丈夫だ・・・・・・。
と思われるかもしれませんが、
この可処分所得の算出(最低生活費の額)がクセもので、
実際に必要だった生活費の額が認められる訳ではなく、
「政令」によって一律、具体的に(債務者の居住地域や家族構成等あわせて)定められており、
これが機械的に採用される結果、
「独身者」や「夫婦二人で子供なし」・・・といった債務者の場合は、
債権額の20%よりもはるかに2年分の可処分所得の方が高額になってしまうケースが多く、
よって、後者の額が採用されてしまうため、
再生計画の遂行が困難になってしまう危険性があります・・・・・。
具体例を挙げますのでイメージしてみてください・・・。
500万円の借金を負っている方(独身者)が個人民事再生を行った場合、
小規模個人再生ならその再生計画による弁済額は100万円で済むのに、
給与所得者等再生を利用すると350万円になってしまうくらいなってしまうということです・・・。
従い、
個人債務者再生を利用する際は、
給与所得者等再生を利用できる環境だから(=正社員)ということだけを基準にこれを選択するのではなく、
これを選択した場合における再生計画認可決定時の返済総額はいくらになるのか?といたことを事前にシュミレーションの上、検討し、
場合によっては、
債権者の消極的同意を得るというリスクのある小規模個人再生を選択するといった判断も必要になってくるのです・・・・。
何れにしても、
個人債務者再生という手続きは、
借金返済や多重債務で困り、
引き直し計算後の債務の総額が一定金額以上の高額に及ぶ方にとって(例えば300万円以上)、
抜群の減額効果を発揮する債務整理だと思います・・・・・。
個人民事再生、給与所得者等再生、小規模個人再生,のご相談は「さくら司法書士事務所」
・・・・・比較的多い相談の一つです。
被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、
含まれないのか・・・・・。
生命保険契約において、
保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、
検討する必要があります・・・。
被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、
あるいは、
単に「相続人」とのみ指定していたときは、
保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。
それでは、
相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、
保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、
これを調整するために、
保険金分を特別受益として、
「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、
ということが考えられます・・・・・。
この点につき、
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。
もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。
特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。
土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」
昨日は立川伊勢丹相談会(社会福祉協議会)の法律相談担当だったので、
お昼ちょっと前に田無(さくら司法書士事務所)を出て電車で立川へ向かいました・・・・・。
田無から立川までは、
西武線にて(西武新宿線と西武拝島線)玉川上水駅まで行き、
そこから多摩モノレールで立川北駅といったルートでたいてい向かいます・・・・。
相談会は、
相続 登記や多重債務 債務整理(任意整理、個人民事再生)、離婚等、
さまざまな分野に及びましたが、
予約件数自体は少なかったので、3時過ぎにはその役目を終えました・・・・。
帰りも多摩モノレールに乗って・・・・・と思いましたが、
たまには歩こうと思い、
モノレールに沿って立川北駅から玉川上水駅方面へ歩きました・・・・。
このあたりは昭和記念公園や広域防災基地、
海上保安庁、警視庁、東京消防庁などの各官公庁の施設が設けられ、
立川広域防災基地となっております・・・・・・(前にテレビで見たのですが、たしか地下に非常災害時の食料がたくさん貯蔵されているんですよね)。
車道も歩道も広く、そして、まだまだ多くの空き地が残存しております・・・・。
そうそう、
東京地方裁判所八王子支部も来週にはここに移転します・・・・・・。
新庁舎には家庭裁判所の支部のほか、
地方裁判所の支部、
検察審査会、
そして、
現在立川市錦町にある立川簡易裁判所もここに入り、八王子簡易裁判所は今の場所に残るそうです・・・。
更に、
この辺りは立川市役所の庁舎整備も予定されています・・・・・・。
今時、これだけ広大な土地が残っているのは貴重ですよね・・・・・・・、
これだけ見晴らしがよくスケールが大きいと、
「将来はこんな感じに発展しているのだろうな。。。」など、
いろいろと想像力がかきたてられます・・・。
債務整理、任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求のご相談は西東京市、立川市の「さくら司法書士事務所」
・・・・・・正確には、
訴訟して債務名義(勝訴判決)を得なければ(まともな金額の)過払い金返還請求に応じない・・・・、
というのが私の㈱SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する結論です・・・。
まぁ、裁判をする権利は誰にでもあるので、
訴訟上で争ってくる同社の姿勢に異論をなげかけるつもりはないのですが、
それならそれでキチンと主張や立証といった訴訟活動を行っていただきたいもので、
単なる時間稼ぎ的なことは訴訟経済上の問題からも遠慮願いたいところです・・・・・。
さて、
昨日は、都立小金井工業高等学校にて、
定時制の学生を対象に法律教室を行いました(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会の活動です)・・・・・。
携帯電話にまつわるトラブル(有料アダルトサイト自動入会による高額情報料の請求)、
キャッチセールスにつかまった際の対処法(クーリングオフ)、
マルチ商法ビジネスの問題(被害だけではなく、加害者側にもなり得る)、
サラ金消費者金融からお金を借りた場合に重くのしかかる金利のこと(多重債務)、
労働問題、
連帯保証人になることの重要性など・・・・・、
高校生でありながら、(昼間は働いており)社会人である可能性もある若者なので、
対処すべき法律は、必然的に広範囲に及んでしまいます・・・。
時間があまりなかったので、
早口になってしまったり、丁寧に説明できない部分があったのではないか?と、
少々心配&反省です。
過払い請求,任意整理,債務整理のご相談は、西東京市・小金井市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」
個人信用情報・・・・、
一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。
返済が滞るだけでなく、
任意整理や特定調停、個人民事再生、自己破産を行ったり、
また、
司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、
その旨(債務整理)が登録がされ、
この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。
従い、
債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、
債務整理を行う上で、
もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。
このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。
しかし、
『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。
過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、
冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。
このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、
その情報を見た他の業者には、
通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、
以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。
過払い請求といった正当な請求がなされた場合、
「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。
以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、
平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。
通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、
あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、
かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、
新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。
尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。
過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」