西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い請求に対する株式会社ライフ(アイフルグループ)の対応

(先月)青梅簡易裁判所に申立てた株式会社ライフ(ライフカード)に対する過払い金返還請求訴訟につき、

先日、

同社から答弁書が届きました・・・。

 

過払い訴訟に対する、

アイフルグループの対応(主張)は、

「統一」・・・・、

とまではいかないにしても、やはり似ています・・・・・。

 

 

ライフの主張は、

 

  1. 不当利得は認めない(=過払いは認めない)
  2. 悪意の受益は認めない(=利息は発生しない)
  3. 和解案の提案として5割の返還

 

といったものです・・・・。

 

自ら引直計算を行い、

過払い金発生状態の取引履歴を開示してきていますし、

また、

(答弁書にて)過払い満額に対する5割の和解案を提示してきています・・・・。

 

それにそもそも、

みなし弁済(貸金業法43条)を主張立証することは困難でしょうから、

「過払いを認めない」ことについては、

こちら(原告)としては問題となりません・・・・・。

 

悪意の受益についても同様です・・・・。

みなし弁済(貸金業法43条)の要件事実を充足していることを、

同社が疎明できるとは到底考えられません・・・。

 

 

やはり時間稼ぎなのでしょうか?・・・・・。

 

 

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