西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

司法書士による高校生法律講座〔三多摩支会・社会問題対策委員会〕

火曜日(11日)の社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)の定例会にて、

今月中旬から来春までに行う「高校生講座」の内容について、

委員会メンバーと話し合いをしました・・・・。

 

高校生講座とは、

三多摩(西東京市、小平市、東村山市、東大和市、立川市、武蔵野市、三鷹市、清瀬市、東久留米市、小金井市、調布市、府中市、狛江市、国分寺市、国立市、昭島市、武蔵村山市、稲城市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、瑞穂町、日の出町、、奥多摩町、檜原村) の都立(私立)高校にて、

高校生を対象に、

若者の多くが悩みを抱え巻き込まれている(もしくは巻き込まれる恐れのある)トラブルや法律問題について、

その正しい知識と、

適切な対処法をインプットしてもらうための活動です・・・・。

 

これまで行ってきた学校や、アンケートなどによる情報によると、

「携帯電話」がらみの契約トラブルや法律問題の悩みが最も多いようです・・・。

 

たとえば、

使ってもいない有料サイト使用料の架空請求。

サイトの奥に進んでいってしまい、いつのまにか有料サイトの契約をしてしまっていたことによる高額情報料の請求。

学校裏サイト(携帯)での誹謗中傷。・・・etc

 

司法書士の声(法律知識のアドバイス)が「睡眠薬」とならぬよう、

色々と工夫しなければなりません。

 

ただでさえ、法律の話しなんか聞くと眠たくなりますからね・・・・・・。

 

 

多重債務借金問題、その他法律問題のご相談は西東京市田無の「さくら司法書士事務所」

「全国一斉労働トラブル110番」司法書士無料法律相談会

東京司法書士会と東京青年司法書士協議会の共催で、

11月22日の土曜日に、

無料相談会「全国一斉労働トラブル110番」を開催します。
賃金の未払いやサービス残業、

解雇、

職場内でのいじめやセクハラなど、

・・・・・・・労働問題に司法書士がご相談にのりますので是非、ご利用ください。

 

相談料は無料です。

 
                        

【開催日時】 
平成20年11月22日(土) 午前10時から午後4時

 

 

【相談方法】 
1)電話による相談 事前予約は不要です。
  当日代表電話番号 03ー3354ー8363
        
2)面談による相談 事前予約が必要です。
  予約電話番号:03-3353-9205
  予約受付時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)
  面談場所:東京司法書士会(四谷)

 

詳しくは東京司法書士会HPを参照ください。

 

 

さて、

今日は抵当権抹消登記と所有権移転登記(相続登記)の申請を行い、

その後は(提出期限が迫っている)再生計画案(給与所得者等再生+住宅ローン特例)を作成してしまわなければなりません・・・・。

 

更に、早めに提訴してしまいたい数件の訴訟(過払い金返還請求)があり、時間があればこれに取りかかりたいなどと考えているため、

今日は終日デスクワークになりそうです・・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談は西東京田無のさくら司法書士事務所

過払い請求~SFコーポレーション(三和ファイナンス)のその後の対応

先般の三和ファイナンスに対する債権者破産申立て、

かざかファイナンスによる三和ファイナンスの完全子会社化、

破産申立債権者並びに債務名義を有する債権者に対する過払金の支払い(破産取り下げ)・・・・・、

そして、

10月31日に商号をSFコーポレーションに変更・・・・・・。

 

先般の債権者破産を取下げるにあたり、

今後の過払請求に対する対応については、

当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。

そして、

今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。

との、いわば「決意表明」を東京地裁に上申しております・・・。

 

破産の件も落ち着き、

先月末には社名変更も完了し、

新たな貸金業者、株式会社SFコーポレーションとなった現在、

同社は過払い請求に対し、どのような適切な対応をしてくれるのでしょうか?・・・・・・・。

 

先月中旬に、同社(その頃はまだ三和ファイナンス)に対して過払い金返還請求訴訟(不当利得)を提訴し、

今週と来週に第1回目の口頭弁論期日が入っている事件が3件ほどあるのですが、

今のところ先方からの和解案の提示はなく、

 

不当利得があることを否認し(言い換えれば、43条のみなし弁済が適用されるとの言い分)、

悪意の受益者であることについて否認し、

よって、原告の請求する過払い元金並びにこれに対する利息(5%)の支払いについて、

「争う」との答弁書が当事務所に届きました・・・・・。

 

 

(いまのところ)以前の三和ファイナンスと何ら変わるところはありません・・・・・・。

 

 

 

 

三和F、SFコーポレーションに対する過払い金返還請求は西東京市の「さくら司法書士事務所」

過払い金返還請求(回収)にかかる期間は・・・

サラ金消費者金融等の貸金業者に対する受任通知によって取引履歴の開示請求を行い、

 

金融業者から開示された取引履歴を利息制限法所定の上限利率によって金利の再計算を行い(引き直し計算)

 

貸金業者に対し、引直計算に基づいて算出された「過払い金」の返還請求を行い、

 

貸金業者との交渉によって、返還金額、支払い方法、支払期日を決めて双方合意に達したならば和解契約を締結する・・・・・・・(過払い金の満額返還に応じてくれない場合や、その他の条件に折り合いがつかなければ訴訟上の請求によって回収を図ることになります)。

 

・・・これが当事務所の過払い金返還請求におけるおおまかな流れなのですが、

上記4つのステップのうち、最後のステップ・・・・貸金業者との過払い金の返還交渉の段階についてのことなのですが、

消費者金融の対応というものは常に同じスタンスではなく、

 

例えば、

 

昨年までは過払い金の100%満額返還に応じていた業者が、

今年になると7割以上は任意での返還に応じなくなったり(この場合は訴訟に踏み切ることになります)、

 

半年前までは、過払い金の返還期日が和解日(合意に達した日)から50日後だった業者が、

今月になると和解日から90日後になったり、

 

もっとひどい状態になると、

一括では返済することができないので数回の分割による支払いになったりと、

 

金融業者の対応は、日々刻々と変化しております・・・・。

 

過払い金返還請求への対応や改正貸金業法(グレーゾーンの廃止)による、

財務体質の悪化の影響(業者の対応が変化する理由)は毎月顕著に表れており、

過払い金の回収を行う上では、

その動向には常に注視しつつ、

迅速かつ適切な判断を行う必要があります・・・・・・。

 

以下「11月6日/毎日新聞」引用
プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は三井住友系のプロミスと三菱UFJ系のアコムでやや増加したが、独立系の武富士は大幅減益となった。独立系のアイフルも同日、08年9月中間決算(12日発表予定)の最終利益予想を従来の165億円から71億円に大幅下方修正し、銀行系と独立系で明暗が分かれた。

消費者金融業界は改正貸金業法で、収益源だった灰色(グレーゾーン)金利の撤廃や融資の総量規制などが決まり、厳しい経営環境にある。ただ、銀行系は銀行の信用力をバックに低コストで資金を調達することができ、利益の確保につながっている。他方、独立系は金利負担が重く、業績の差に表れた。

一方、決算発表した3社の上限金利を超えた過払い利息返還額は08年4~9月で前年同期比15~40%増の427億~526億円と高止まりしている。9月末時点の3社合計の融資残高も4兆1321億円と前年同期比14.1%減だった。

 

 

過払い請求(取り戻す、取り返す)のご相談は西東京・多摩地区(立川、府中・調布)の「さくら司法書士事務所」

遺産分割における遺産の評価基準[相続財産の評価の基準時]

2008年11月11日相続、遺産分割

遺産分割協議において、

被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、

遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。

 

相続人全員が合意しているのであれば、

(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、

相続人間で争いがあるような場合は、

遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。

 

評価の基準時

相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、

遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、

2つの考え方がありますが、

実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。

 

ただし、

 

特別受益寄与分がある場合には(その目的物の評価は)、

実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。

 

 

なぜ、評価の基準時を決めることが重要なのか?

遺産分割協議は、

「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、

1年でも、5年でもそのままにしておき、

相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。

 

しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、

評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。

 

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved