相続開始後に行った共同相続人間における遺産分割協議の効力は、
相続開始時(被相続人が亡くなった日)遡って生じます・・・・・・、
例えば、
遺産分割協議を行ったのが(遺産分配に関する話し合いの合意をしたのが)、
相続開始から10年後の日であったとしても、
(協議の内容に従った)相続財産を取得した日は、
遺産分割協議が成立した相続開始日から10年後の日ではなく、
相続開始日ということになるのです・・・・。
このような効果を、
遺産分割の遡及効と言います・・・・・。
何故、このような遡及効(過去に遡って効果が生じる)があるのでしょう・・・?
それは、
共同相続人が遺産分割協議によって取得した相続財産は、
被相続人から直接もらったものと法律(民法)は考えているからです・・・・・。