西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産分割の効果は相続開始時に遡ります(遡及効)

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続開始後に行った共同相続人間における遺産分割協議の効力は、

相続開始時(被相続人が亡くなった日)遡って生じます・・・・・・、

 

例えば、

遺産分割協議を行ったのが(遺産分配に関する話し合いの合意をしたのが)、

相続開始から10年後の日であったとしても、

(協議の内容に従った)相続財産を取得した日は、

遺産分割協議が成立した相続開始日から10年後の日ではなく、

相続開始日ということになるのです・・・・。

 

このような効果を、

遺産分割の遡及効と言います・・・・・。

 

何故、このような遡及効(過去に遡って効果が生じる)があるのでしょう・・・?

 

それは、

共同相続人が遺産分割協議によって取得した相続財産は、

被相続人から直接もらったものと法律(民法)は考えているからです・・・・・。

 

 

 

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