(当事務所がある)西東京市在住の方が訴訟を行う場合に管轄となる簡易裁判所は、
武蔵野簡易裁判所です・・・・。
一方、
(当事務所がある)西東京市に所在する不動産登記を取扱う管轄法務局は、
東京法務局田無出張所です・・・。
武蔵野簡易裁判所は、
西東京市以外にも、
武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市も管轄区域としており、
一方、
田無法務局(田無出張所)は、
西東京市以外にも、
小平市、東村山市、清瀬市、東久留米足を管轄区域としております・・・・。
過払い金返還請求訴訟や敷金返還請求訴訟、建物明渡請求訴訟といった「裁判」を起こすにしても、
また、
相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記といった「不動産登記」を申請するにしても、
どこの裁判所や法務局でも良いという訳ではなく、
取扱ってくれる「管轄」というものが日本全国において定められており、
この管轄する裁判所(法務局)に対して書類等を提出しなければならないというルールがあるのです・・・・。
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