を、先日、オンライン申請しました・・・・・。
少しずつではありますが、
オンライン不動産登記にも慣れてきたようで、
法務省のシステムにログインしたり、
ICカード使用したり、
司法書士の認証したり、
PDF化することなどについても
あまり面倒臭さや抵抗感というものがなくなり、
かえって、「オンライン申請って便利だなぁ」なんてことも思うようにもなりました・・・・。
私の場合、
慣れてきた頃には何かしら「ミス」をするので注意しなければなりません・・・。
案の定、
表題の相続登記と抵当権抹消登記のうち、
抹消登記の登録免許税を
「租税特別措置法84条の5」が適用するものとして申請してしまい、
登録免許税の不足分の納付並びに、
補正申請するよう指示を受けてしまいました・・・・。
今回は事務所から歩いて5分の東京法務局田無出張所への申請だったのですが、
上記補正指示は昔のように電話ではありませんし(インターネット)、
指示に対する私の対応(税金不足分の追加や補正申請)も昔のように法務局まで出向く訳ではなくオンラインにて行いました・・・。
・・・・・「いやぁ~補正もオンラインは便利だなぁ(←反省しなきゃダメですね)」
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