11月もいよいよ今日、明日、明後日の3日で終わりですね・・・・。
今日は午前中に自己破産(免責)の申し立てを済ませてしまいたいため、
事務所にはよらず、
自宅から八王子地裁(東京地方裁判所 八王子支部)に直行する予定です・・・。
そして、午後からは「法テラス立川」にて(事前予約してある)法律扶助の面談に付き添います・・・。
法テラス(日本司法支援センター)もスタートから2年が経過しましたが、
法律扶助(司法書士・弁護士費用の立替援助)という制度について一般市民の方はどれだけ知っているのでしょうか?・・・・・認知度は上がったのでしょうか?
もっとも、
この法律扶助制度は、
法テラスの前身たる財団法人法律扶助協会(日弁連が設立)の頃から「民事法律扶助」という名称で稼動しており、
この頃から資力要件を満たす相談者に対しては利用を勧め、結構頻繁に利用してきたのですが、
いまだご存じない方が非常に多い気がします・・・・。
この制度はとても便利です・・・・・・・というかお得だと思います。
何故ならば、
通常の司法書士報酬よりも、
法律扶助を利用し、法テラスに立て替えてもらった司法書士報酬の方が(一般的に)安いですし、
立て替えてもらった費用の返還も月々5000円~10000円と長期の分割が可能です・・・・。
また、
法律扶助は何も任意整理や特定調停、個人民事再生、自己破産といった多重債務・借金問題だけではなく、
成年後見申立や離婚調停、民事訴訟(訴えたい!訴えられた!騙された!)など、
法律問題全般について幅広く利用できます・・・・・。
ただし、立替の対象となるのはあくまで司法書士や弁護士に対する「報酬」であり、
実費(たとえば裁判にかかる印紙や郵券代など)についてはご自身で現金にて用意していただかなければなりません・・・・。
以下法テラスHP引用
法テラスでは、弁護士・司法書士による法律相談を希望される方に、弁護士会、司法書士会、地方自治体等の法律相談窓口をご案内するほか、経済的にお困りの方には、法テラスの民事法律扶助による無料法律相談(相談援助)を実施しています。
法テラスによる無料法律相談(相談援助)を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要ですので、具体的な要件の説明・確認は、コールセンター又は最寄りの法テラスの地方事務所(支部及び出張所を含む)に、お気軽にお問合せしてくだい。
法テラスは裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。
無料の法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立て替え制度を利用することができます。
援助開始決定後、弁護士又は司法書士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士又は司法書士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。
これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士又は司法書士に立て替え払いします。