西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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簡易裁判所1 / 司法書士による過払い金返還請求訴訟

今月も残すところあと一週間ですね・・・・早いものです。

 

さて、

先週一週間だけで、12件の訴訟を提起しました・・・・・。

ほかの司法書士さんの内情を詳しく知っているわけではないので、この数字が一般的に多いのか少ないのは分かりませんが、

私としては今までで最多の申立ピッチとなります・・・・・。

 

提訴した12件中、12件全てが過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求事件)であり、

どれも代理権(認定司法書士)の範囲内の訴額であったため、

管轄する簡易裁判所に申立てました。

 

私が主に、簡易裁判所を利用する事件として、

 ・過払い金返還請求訴訟の原告代理人

 ・特定調停の申立人代理人

 ・貸金返還請求訴訟の被告代理人

 ・契約トラブル(パチンコ攻略法詐欺や敷金返還、悪質商法)

・・・・この3つが挙げられるのですが、

 

扱う割合としては、やはり「過払い訴訟」がダントツで多いですね・・・・。

 

ちなみに、上から3番目の貸金返還請求における被告代理人とは、

借金返済や多重債務に陥って支払いが滞ってしまった債務者が、

サラ金消費者金融といった貸金業者や信販会社から貸金の返還を求める通常訴訟を提訴されたり、

(金融業者等から)支払督促を提訴された債務者側の代理人となって、

原告たる貸金業者等と争う事件を指します・・・・・・・・・、もっとも原告の主張する債権に争いがあるケースは稀なので、債務者(被告)の生活に支障のないよう、借金の減額や無利息での長期分割を原告に求めて和解してもらうことに努める事件がほとんどですが・・・。

 

「必要不可欠なとき」と「この方が合理的だと判断したとき」以外、私は東京簡易裁判所を利用しません・・・。

実際、先週提訴した12件の過払い訴訟も、

1件を除いては、

武蔵野簡易裁判所、立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、秩父簡易裁判所、飯能簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所・・・・と、

全てバラバラです・・・・。

 

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