未成年後見人
未成年後見人とは、
親権者の死亡等の事情により未成年者に親権を持つ者がいない場合に、未成年者の代わりに、未成年者の監護養育や財産管理等の法律行為などを行う人を言います。
従い、未成年者にキチンと親権者(父母)がいる場合には、未成年後見人は選任されません。
どのような場合に未成年後見人が選任されるのかと言いますと、
代表的な例では両親が死亡した場合です。
また、両親が離婚すると、父母のどちらか一方が未成年者の親権者となりますが、その親権を持つ父母が死亡した場合にも未成年後見人が選任されるケースに該当します。
その他、虐待などにより父母が親権を喪失した場合にも、未成年者の親権者がいなくなることに該当し、未成年後見人の選任が必要となってきます。
未成年後見人は、親権者と同じ権利義務を有しており、未成年者が成人になるなど保護をする必要がなくなるまで、未成年者の身上監護と財産管理を行います。
未成年後見人の選任は次の二通りの方法があります。
- 親権者の遺言によって指定する方法
- 遺言により未成年後見人の指定がない場合に、未成年者本人またはその親族その他利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、未成年後見人を選任してもらう方法
家庭裁判所にて未成年後見人が選任されるときは、
未成年者の年齢・心身の状態並びに生活及び財産状況・未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年者との利害関係の有無・未成年者の意見・その他の一切の事情が考慮されます。
尚、未成年後見人が選任されると、未成年者の戸籍に未成年後見人が選任されたことが記載されます。
次の場合に該当すると未成年後見人になれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者で復権していない者
- 未成年者に対して訴訟をし、又はした者、その配偶者、その直系血族(祖父母や父母など)
- 行方の知れない者