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個人民事再生
個人民事再生(小規模個人再生)手続きの流れ
当事務所に個人民事再生(小規模個人再生)をご依頼いただいた場合の手続についてご紹介します。
| スタート | 過払 | 和解 | 終了 | |||
| 受任通知の発送 | 引直計算 | 過払返還請求 | 過払金返還 | |||
| 開始決定 | 民事再生 申し立て |
返さない! | 過払金返還請求 訴訟 |
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| 終了 | ||||||
| 再生計画案提出 | 債権者決議 | 認可決定 | 返済開始 |
個人民事再生(小規模個人再生)手続きの為の面談
まずは、個人民事再生を採ることが依頼人様にとって適切なのかを判断する必要があります。 専門家の経験上から判断した「とりあえずの方針」に過ぎません。
何故ならば、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法所定の利率による引き直し計算を終え、本来の債務が確定してからではないと、適切な債務整理を確定することなどできないからです。
[ 個人民事再生(小規模個人再生)の主な聞取り事項 ]
- 借入先と借入先ごとの借入額について
- 最初に借入をした時期及び理由
- 保証人の有無、また、保証人になっているのか?
- ローン支払い中の車や不動産はあるか
- 月々の返済額について
- 収入や資産について
- 生活費について
- ご家族の状況について
債権者に対する受任通知~取引履歴の開示請求
債務整理の委任契約を締結した後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、「専門家が介入し、依頼人の代理人となって債務整理を開始したので、今後は依頼人に対する支払いの催促や連絡を辞めてください」という報告的内容と、「依頼人と債権者との間の、契約当初からの取引履歴を全て提出して下さい」という請求的内容を持った書面です。
受任通知が各債権者に届くことによって、債権者は法律的に、正当な理由なく本人への直接取立てや連絡等ができなくなり(取立てや催促の禁止)、一方、本来の債務が確定するまでの間、依頼人様(本人)には一切の弁済をストップして頂きます。
従い、認定司法書士による受任通知によって、今までのような不安感から解放され、健全な生活スタイルを図ることが可能になると言えます。
引き直し計算
債権者に対して取引当初からの履歴を開示するよう求めます。業者によって開示請求に応じてくれなかったり、取引途中からの履歴しか開示してくれなかったりとさまざまですが、とにかく色々な手段によって粘り強く何度も開示請求を行います。
開示された取引履歴を基に利息制限法所定の法定利率に従って、引直し計算を行います。多くの業者が、法定利息を超過した利率にて貸付を行っているため、この再計算によって債務が減額します。
また、取引期間が長期間に及んでいる場合などは、「過払い」が生じていることもあり、その場合には、債権者に対して払いすぎた分のお金を返してもらうように、請求し、返還してもらう業務に移ります(過払金返還請求)。
個人民事再生の申し立て
申立に必要な書類が全て揃ったら申立を行います。申立先はあなたの住所地を管轄する地方裁判所です。
[ 小規模個人再生申立に必要な書類 ]
| 申立書 |
|
|---|---|
| 陳述書 | 申立人の生活状況、家族の状況等を記載する書類 |
| 家計全体の状況 | 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類 |
| 財産目録 | 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類 |
| 資産目録 | 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類 |
| 債権者一覧表 | 債権者の氏名や住所、契約年月日、借入金額、残高等を記載する書類 |
| 住民票の写し |
|
| 戸籍謄本 |
|
| 家計の収入がわかる資料 | 給料明細や源泉徴収票など |
| 家計の支出がわかる資料 | 賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳コピー |
| 資産のわかる資料 | 登記事項証明書や車検証、保険証書など |
個人再生委員との面談~再生手続きの開始決定
申立から数日後、再生委員が選任されますので、再生委員と面接を行います。この面接では申立人の収入状況・負債状況の確認やこれからの生活・返済予定などについて、再生委員より尋ねられることになります。
再生委員との面接を終え、特に問題がなければ数日後に再生手続きの開始決定がなされます。
再生計画案の提出
開始決定から約2ヵ月後、再生計画案を裁判所に提出します。
再生計画案とは、借金をどれくらい減額し、再生計画認可後にどのように分割弁済して行くのかを具体的に記載したものです。
専門家に手続を依頼している場合には専門家に任せておけば問題ありません。
再生債権者による書面決議
再生計画案を提出すると、債権者による書面決議が行われます。
再生計画案が無事に通るためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
色々と心配されるかもしれませんが、再生計画案がよっぽとひどいものでない限り、反対されることは少ないと思います。
再生計画の認可・認可の確定・再生手続の終結
上記「再生債権者による書面決議」の手続を無事通過すれば後に再生計画の認可が確定します。
ここまでで裁判所の関与は終了しますが、あなたはこれから再生計画に基づき分割弁済を開始して行くことになります。
計画通りにキチンと支払い続けることができてはじめて、残りの借金が免除されることになるので、気を抜かずに頑張って行きましょう!