自己破産・民事再生をすることによる慰謝料や養育費の免除について。
貸金業者からの借入れ、クレジットカードショッピングなどの代金と異なり、慰謝料や養育費、また、他人に損害を負わせた場合の損害賠償債務、更には租税公課等の滞納金などは、その債務の性質が異なるため、免除はされません。