パチンコ・競馬などのギャンブル、風俗での使用が借金の主な理由なのですが、これでも債務整理は可能ですか?

もちろん可能です。 ただし、自己破産の場合は、借金を免除してもらう代わりにそれ相当の理由と言うものが必要なので、博打やギャンブル等が借金の主な理由である場合には免責を得られない可能性があります。

尚、任意整理特定調停民事再生の場合には、借金の理由は問われません。