ギャンブル(パチンコ・競馬)、風俗での借金に対する多重債務について。
もちろん可能です。 ただし、自己破産の場合は、借金を免除してもらう代わりにそれ相当の理由と言うものが必要なので、博打やギャンブル等が借金の主な理由である場合には免責を得られない可能性があります。
尚、任意整理・特定調停・民事再生の場合には、借金の理由は問われません。