成年後見制度に対する誤解

事実行為(身体介護など)について

成年後見制度はあくまで被後見人(ご本人)の身上配慮をしつつ、さまざまな法律行為等を支援する制度なので、医師や看護士、ホームヘルパーさんのように、被後見人(ご本人)の身体等に直接触れて看護する制度ではありません(事実行為はできません)。

従い、例えば被後見人(ご本人)が身体介護を必要とする際には、後見人は介護事業者等に身体介護を依頼し(複数業者に見積もり)、被後見人(ご本人)と介護事業者等との間の契約についてその内容や料金等をしっかり把握した上、被後見人(ご本人)に代わって契約を締結し、以降、費用を支払ったり、契約内容に沿った介護がキチンと行われているかなどについて監督して行く支援となりますので、身体介護(事実行為)については、間接的な役目を果たすと言えます。

法定後見における後見人の報酬について

法定後見制度の場合、後見人への報酬は原則として発生しません。

但し、一定期間、キチンと後見業務を行ってきた場合には報酬を請求できる権利があり(このことは後見人が親族でも第三者であっても同じことです)、後見人の報酬請求申立に対して、家庭裁判所が、後見人のこれまでの職務状況や被後見人の財産状況などを総合的に判断した上それを認めた場合には、後見人は報酬を受けることができます。

また、後見業務を遂行する為に必要となる交通費や事務用品費などの実費(後見事務費)に関しては、ご本人の財産から支出できることになています。

後見制度は相続人のための制度ではありません

当事務所には推定相続人の方から遺産分割や遺言がらみで成年後見についてのご相談がよくあります。

確かに推定相続人の一人であるご本人の判断能力が不十分な場合やそうである恐れがある場合には、有効な遺産分割協議ができない可能性がありますし、また、ご本人の財産について色々と気になることであろうかと思います。

しかし、成年後見制度の基本理念はあくまで「ご本人の利益」にありますので、その点を誤解なさらないように、ご注意いただきたいものです。

後見人は辞められません

ご本人の判断能力が不十分、若しくはその恐れがある場合には、有効な契約行為(ご本人の不動産を売却・贈与etc)や遺産分割協議(ご本人が共同相続人の一人であるetc)ができない可能性があり、そのような場合にこそ成年後見制度が役立つのは言うまでもありません。

しかし、成年後見制度はご本人が財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度ですから、上記契約行為や遺産分割協議が無事に終わったからと言って、後見人の業務が終了するわけではなく、後見人を辞めることはできません。