西東京市田無 「さくら司法書士事務所」
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成年後見
任意後見の活用(死後の事務・遺言など)
死後の事務
任意後見契約(任意代理契約も含む)は、ご本人の死亡によってその時点で契約は終了してしまいます。
しかし、ご本人の死亡後も入院費の精算や、葬儀、納骨、身辺整理など、様々な手続きが残されているのが現実です。
このような死後の問題に対応として、任意後見契約の際に死後の事務処理の委任についても一緒に付随しておけば、自分の死後についても安心です。
後見人を選ぶのは家庭裁判所ではありません
人の亡き後は葬儀や納骨など以外にも、財産や身分関係について決めておかなければならないことがたくさんあると思います。
遺言はあなたの意思が引き継がれる最後の自己決定手段でもあります(「自分の財産をどのように処分するか」・「信頼のおける人を残された未成年の子の後見人に指定する」など)。
亡き後の心配事や決めておきたいこと、更には普段面と向かっては言い辛いことなどは、遺言を利用してはキチンと引継がれるように手配しておいては如何でしょうか?
後見制度を我が子のために
後見制度はなにも、高齢者のためだけの制度ではありません。
例えば、自分の亡き後に残された知的障がいを持つ子供のために、その子自身にも後見人を就けることによって(子自身が後見制度を利用)、自分の亡き後のその子の面倒を後見人に託すことができます。
成年後見制度は、任意後見にせよ法定後見にせよ裁判所の関与によってキチンと後見人の職務をチェックして行きますので、子供の為に残した財産が勝手に使われたり、子供の身上監護が疎かにされたりなどの心配もいりません。